「外れ馬券は
元会社員の男性が、国に外れ馬券の課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は2日、「外れ馬券は経費」と判断し過大分の課税処分を取り消しました。
男性は2005~09年、インターネットで馬券を購入し、36億6千万円の配当を獲得。税務署は当たり馬券の購入費1億5千万円のみを経費として控除しました。
馬券購入費が経費として認められるためには、総収入金額を得るために直接要した費用、または所得を生ずべき業務についての費用に該当することが必要です。
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